本文へスキップ

建設業許可申請(新規・更新)・変更届・経審 | 岩手県盛岡市/滝沢市/八幡平市/雫石町/葛巻町/矢巾町/紫波町

電話でのお問い合わせは019-687-6156

〒020-0667 岩手県滝沢市鵜飼向新田159-7
行政書士岩手総合法務事務所

岩手県行政書士会会員 登録番号第12031069号

行政書士 佐々木 哲(さとし)









  1. トップページ

岩手県盛岡市近郊の建設業許可申請は、行政書士岩手総合法務事務所へ

当サイトは、行政書士岩手総合法務事務所が運営しています

新着情報

平成27年5月5日
滝沢市広報誌「広報たきざわ」(No.864)に行政書士岩手総合法務事務所の広告が掲載されました。
日本行政書士会連合会 行政書士賠償責任保証制度加入済
 (万が一の事故発生の際、お客様への損害賠償を保証する制度です。)

建設業許可取得のメリット

建設業法では、建設業を営む者は国土交通大臣、又は都道府県知事の許可を受けなければならない旨定められています。
ただし、軽微な建設工事(一件の工事の請負金額が500万円に満たないものなど)のみを請け負うことを営業とする者はこの限りではありません。

それでは、建設業者にとって、建設業許可を取得するメリットは何でしょう?

@大きな仕事が請け負える

500万円以上の工事を請け負え、仕事の幅が広がります。

Aお客様から信頼される

許可を受けている業者と受けていない業者とでは、お客様の信頼度が違います。

B請負の条件となっている場合がある

大手元請からの仕事が回ってくることが多くなります。

C公共工事を受注するための第一歩になる

入札条件である経営事項審査を受けるために建設業許可は必須条件です。

D金融機関からの融資が受けやすくなる

建設業許可業者であることが融資条件となっている金融機関があります。

行政書士は、建設業許可(新規・更新)、変更届、経審(経営事項審査)の申請代行の専門家です。
お客様がご自分で手続きをする場合に費やす手間暇やリスクをお金に換算した場合、専門家である行政書士に支払う料金は決して高くはないはずです。
建設業許可申請・経審申請をお考えの皆さま、ぜひ行政書士岩手総合法務事務所にご相談ください。

建設業許可申請は難しい

建設業許可は、数ある許認可の中でも取得が難しいとされるものの1つです。
なぜなら、技術力が不足していたり、経営的に苦しいなどの事情で手抜き工事などを行わない信頼できる業者かどうかを認定するため、一定の要件のもとに厳しくチェックする必要があるためです。
そのため、それなりの知識と経験がなければ、全ての必要書類を集めたり作成することは非常に困難であり、一般の方であれば他の業務で忙しい中、何度も窓口に足を運んで訂正を繰り返さなければならないでしょう。
建設業許可申請・経審申請の専門家である行政書士が、正確かつ迅速に忙しい皆様のお手伝いをいたします。

建設業許可取得にあたりハードルの高い3要件

建設業許可を取得する上の要件はいくつかありますが、なかでも最もハードルが高い要件は以下の3点です。
この3要件をクリアできるお客様は、建設業許可取得はもう目の前と言っても過言ではありません。
逆に言うと、この3要件のうち1つでも揃えられないお客様については、建設業許可取得の可能性は「現段階では」限りなくゼロに近いと言ってもいいでしょう。
当事務所にご相談に来られるお客様でも、いずれかの要件がクリアできないとお悩みになっている場合が少なくありません。
しかし、外部から経験者を招へいするなどの手法により、足りない要件をクリアできる場合もあります。


その1 経営業務の管理責任者がいること

「経営業務の管理責任者」とは、法人であれば「常勤の役員」、個人であれば「事業主本人」又は「支配人」のことで、建設業の経営業務を総合的に管理し、執行した経験を有する者を指します。
「経営業務の管理責任者」と認められるためには、許可を受けようとする建設業の経営実務の管理責任者については5年以上の経験、許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営実務の管理責任者については7年以上の経験が必要となります。

この経験を証明するためには、
 工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
 登記事項証明書 … 法人
 確定申告書の写し(受付印押印のあるもの) … 個人事業主・支配人
などを必要な年数分すべて揃える必要があります。(これが非常に大変です)


その2 専任技術者がいること

「専任技術者」とは、現場において建設工事に必要な知識・技能を持った者を指します。
常勤雇用されている国家資格者がいれば、その免許証や合格証書の写しで証明して、「専任技術者」になることが可能です。
国家資格者がいなくても10年以上の実務経験があれば「専任技術者」にはなれますが、この経験を証明するためには、

 工事請負契約書又は注文書及び請書の写し
を必要な年数分すべて揃える必要があります。(これが非常に大変です)


その3 財産的基礎を有していること

法人個人を問わず、一般建設業の許可を受ける場合、自己資本として500万円以上である必要があります。
自己資本は、申請直前の決算期における財務諸表から判断され、500万円に満たない場合には、500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書の提出が必要となります。

業務対応地域

業務対応地域は、原則として岩手県内の下記地域とさせていただいておりますが、その他の地域でも対応可能な場合がございますので、遠慮なくご相談ください。

業務対応地域
 岩手県盛岡市、滝沢市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町

information新着情報

2012年7月19日
サイトを開設しました。
2013年5月29日
サイトをリニューアルしました。
2014年4月4日
サイトをリニューアルしました。
店内イメージ

shop information運営者情報

行政書士岩手総合法務事務所

〒020-0667 岩手県滝沢市鵜飼向新田159-7

TEL.019-687-6156 FAX.019-687-1795
メールアドレス mail@gyousei-iwate.com

→アクセス